世田谷ボランティア協会へのご寄付は、寄付金控除を受けられます。

当協会は寄付金の税額控除ができる認定団体です。所得税、住民税などの寄付金控除をご希望の場合は、世田谷ボランティアセンターまで(1)お名前(企業・団体名)(2)ご住所をお知らせください。所定の書類をお送りします。


確定申告の際の寄付金控除について

●目次


個人による寄付

1.当協会への寄付金が、新たに「税額控除」の対象となりました

社会福祉法人世田谷ボランティア協会は、寄付金控除の新たな方式である「税額控除」の適用法人として証明を受けました。

これにより、2013年9月11日以降の当法人に対する個人の方からの寄付について、確定申告の際に、従来の寄付金控除の方式である「所得控除」と新たな「税額控除」の内、どちらか有利な方を選択することができるようになりました。

「税額控除」を選択すると、従来の「所得控除」の還付金額を上回る場合が多くなります。

2.還付される税額

(1) 税額控除:以下の計算式により算出された金額が所得税から控除されます。

    (その年の寄付金合計額-2,000円)×40%=税額控除額
    ※寄付金合計額は年間所得の40%が限度。税額控除額は所得税額の25%が限度。

(2) 所得控除:以下の計算式により算出された金額が年間所得から控除されます。

    (その年の寄付金合計額-2,000円)=所得控除額
    ※所得控除額は年間所得の40%が限度。

【年収500万円の世帯における、実際の減税額モデル計算】

(1万円の寄付/5万円の寄付/10万円の寄付)

税額控除方式(新方式)
(寄付金額-2,000円)×40%=3,200円/19,200円/39,200円

所得控除方式(従来方式)
(寄付金額-2,000円)×10%=800円/4,800円/9,800円

(出典:東京都生活文化局「認定NPO法人制度普及のための東京都寄付ハンドブック」(平成25年)より)
※社会福祉法人と認定NPO法人は、確定申告の寄付金控除で同じ方式が適用されます。

3.還付を受けるための手続き

還付を受けるには、所轄税務署にて確定申告を行ってください。その際には、当協会からお送りする「領収証」と「税額控除に係る証明書(写し)」を添付する必要がありますので、確定申告まで大切に保存してください。

4.住民税の控除

当協会に対する寄付金は東京都および世田谷区の住民税の税額控除の対象となります。

当協会に寄付された翌年の1月1日現在に東京都にお住まいの方は、確定申告を行うと、都民税の税額控除(寄付金額-5,000円の4%)が受けられます。また、世田谷区にお住まいの方は、加えて特別区民税の税額控除(寄付金額-5,000円の6%)も受けられます。

確定申告書の記載に際しては、所得税に係る寄付金控除欄への記入に加え、「住民税に関する事項」欄中の「条例指定分」の「都道府県」、「市区町村」欄へ寄付金額の記入を行ってください。

5.寄付金控除の対象となる事業

協会への寄付金の内、寄付金控除の適用を受けるのは、協会への無指定寄付金と各社会福祉事業(ケアセンターふらっと、ケアセンターwith、ケアステーション連、せたがやチャイルドライン)への指定寄付金が対象となります。

それ以外の公益事業に対する指定寄付金は、控除の対象となりません。詳しくは、協会事務局にお問い合わせください。


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法人による寄付

1.損金算入の計算

当協会に寄付された法人は、従来と変わらず確定申告によって次の限度内で損金算入ができます。

(1)一般損金算入限度額(法人税法第37条第1項該当)

(期末資本金等×1000/2.5×12/当期の月数+(所得金額+損金経理の寄付金額)×100/2.5)×2/1

上記の一般損金算入限度額は、社会福祉事業を含めあらゆる寄付金について損金算入が認められている限度額です。

(2)社会福祉法人等に対する寄付金の特別損金算入限度額(法人税法第37条第4項該当)

(期末資本金等×1000/2.5×12/当期の月数+(所得金額+損金経理の寄付金額)×100/5・0)×2/1

社会福祉法人、学校法人及び独立行政法人等に対する寄付金は、その合計額について、上記(1)の一般損金算入限度額のほかに、別枠で損金算入することができます。

この場合には確定申告書に法人税法第37条第4項の規定による損金算入を行った旨を記載した法人税法施行規則別表14(2)の「寄付金の損金算入に関する明細書」(用紙は税務署にあります)を添付してください。

(3) 上記(1)と(2)の限度額は併用することができます

したがって、仮に資本金3,000万円、法人所得2,000万円の企業が寄付を行う場合、一般寄付金としての損金算入限度額は28万7千5百円、社会福祉法人に対する寄付金の損金算入限度額は別枠損金算入額53万7千5百円を加え、82万5千円になります。なお、法人は会計経理において必ず損金経理を実施してください。

2.損金算入のための手続き

上記の措置を受けるため確定申告に際して、当協会からお送りする「領収証」が必要となりますので、確定申告まで大切に保存してください。

* 損金算入の詳細は、最寄りの税務署にご照会ください。(2013年9月11日現在)

●お問い合わせ

社会福祉法人 世田谷ボランティア協会
東京都世田谷区下馬2-20-14
電話:03-5712-5101


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